介護保険の認定を受けた後、居宅サービスを利用するには、
市町村に「居宅サービス計画」というケアプランを提出しなければなりません。
(こちらの書類が市町村に提出されずに介護保険サービスをご利用された場合は
ご負担金が償還方式をとり、一旦全額負担をしてもらわなければなりません。)

 ご利用者の方でも申請、提出は可能ですが、月に一度申請に行かなければならない事や
書類作成の書き方の複雑さ、介護サービス業者とのご本人での連絡、手続きとなり
不便さが生じます。

 「ケアふれあい」では、居宅計画事業所である「ケアサポートたかの」により、
ご利用者の生活の質の向上を目指し、「できない部分」を明らかにするだけではなく、
ご利用者がどのような暮らしを実現したいのかという生活の目標に対して、
目標達成のプロセスを示し、ご家族の負担軽減を見直していくといった自立支援のための
ポジティブな思考で計画書を立案していきます。
居宅サービス計画についての費用は介護保険からの支給となり、ご利用者様は無料となりますので、
ご利用される事をおすすめ致します。

※施設サービスをご利用の場合は「居宅サービス計画」は必要ありません。



<全体的な流れ>



 要介護認定   ケアプラン作成  → 申し込み  → 契約  → 利用開始
   



<ケアマネジャー(介護支援専門員)について>


  介護サービス計画の作成、課題分析、サービス実施後の管理から再評価まで、
介護に関しての総合的な視野と判断力をもとに、介護を必要としている方の自立支援と、
そのご家族の負担軽減を目的として、ケアの計画をいたします。
介護に関するご相談、ケアプランの作成、サービスの提供の確保から管理まで、
ケアマネジャーを中心としてご提案やアドバイスを行います。
又、要介護申請がお済みでない方には、アドバイスと申請 手続き代行もいたします。



 <居宅サービス計画作成から契約まで>


  生活スタイルや考え方などを反映し、自立をうながすことを目標として、
ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護を受けるご本人とご家族のお話を詳しくうかがいます。

 現在の生活状況や病状、介護に対する要望、家屋の条件など
要介護認定にもとづいて、どんな介護サービスをどのくらいの割合で行われる事が適しているか、
総合的な援助の方針をご提案致します。

 ご本人・ご家族も参加して頂き、意見交換等を行い、十分ご納得出来た上で
「居宅サービス計画」を申請し、ご契約(介護サービスのご利用)となります。




<ご用意していただく物>


介護保険証

健康保険証

老人保険法医療受給者証

身体障害者手帳(お持ちの方)

特定疾患受給者証(お持ちの方)

その他公費医療受給者証(お持ちの方)

その他(印鑑等)



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