通院が難しい病気の為、ご自宅で医療的な看護が必要な方々に対して
安定した療養生活を支援するための管理及び指導を行うサービスです。

 居宅の要介護者又は要支援者に対し、病院、診療所又は薬局の医師、
歯科医師、薬剤師等が行う管理、指導を居宅療養管理指導といい、
 保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士により医師の指示によって
行われるものを訪問看護といいます。

「ケアふれあい」では、ヘルパーでは行えない療養上のお世話を
医療法人高野クリニックの指示のもとに居宅療養指導及び訪問看護を行います。
 みなさまが住み慣れた自宅で安心して療養して頂き、介護を手がけるご家族の
負担を減らし、よりよい在宅看護を実現するために、医師及び看護師が
みなさまの家を訪問し介護上の専門的な助言を致します。



居宅療養管理指導


利用者の居宅を訪問し、計画的な医学的管理、指導。


「ケアふれあい」「ケアサポートたかの」その他の事業者に対する介護サービス計画実施に必要な情報提供。
(利用者の同意を得て行うものに限る。)


利用者及び家族等対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等の指導及び助言。


診察所見に基づく療養上の指導や医療器具を使用している患者の管理。


食事のバランスなどについて、医師の指示の下での専門的なアドバイス。

 
※投薬・治療は医療保険の対象となります。


訪問看護


血圧・体温・脈拍・呼吸などのチェック、健康相談 など日常生活の看護。


在宅介護に関することの相談、排泄・入浴・清拭・洗髪・手足浴・などの衛生介助。


食事の介助の方法や、栄養の相談。


リハビリテーション、体の動かし方や移動の方法。


介護や福祉サービス利用、ホームヘルパー、デイサービスの紹介や相談。


介護用品の紹介や相談。


医師の指示による処置。


又、その時に気付いた問題点を、医師、ケアマネジャーに連絡・指導を行います


<医師との連携>


訪問看護は、かかりつけの医師の診断により指示を受けて実施されます。
医師は、毎月『訪問看護指示書』により「ケアふれあい」「ケアサポートたかの」に指示を出します。
訪問看護にあたった者からは毎月、医師に『訪問看護計画書・報告書』を提出します。


 
<訪問回数・時間>


 月1回〜週3回まで(1日1回を原則とします)。

訪問回数は、週3回までを基準としますが、厚生大臣が定める疾患の方などは、
訪問回数の基準が緩和されます。
又、病状により、頻回な訪問の必要性を指示した場合、 訪問回数の基準が緩和されます。
詳しいことはご相談下さい。

 1回の訪問時間は30分〜1時間30分までです。

所用時間は、提供させて頂く訪問看護の内容によって異なります。
訪問の曜日・ 時間、訪問の回数、看護サービスの内容につきましては、 ご相談のうえ、決めさせて頂きます。
やむをえない事情によっては代理人を派遣させていただくことも ありますので、予めご了承ください。


<緊急時の対応について>


@あらかじめ24時間対応の携帯電話番号をおしらせしています

Aあらかじめご希望の病院へ 通常時の病状と、緊急時の予測される病状について の
紹介状を、お渡ししておきます

B公的救急車にて、お渡ししてある紹介状を持って 病院受診をお願いします(健康保険証や紹介状、持参のこと)

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